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2012-12-19

 国の助成金をご存知ですか?『どんな助成金があるの?』、『手続きがわからない、面倒』、『零細企業には縁がない』と思って助成金を活用しない経営者の方がたくさんいます。
 本業の売上、利益、経費削減にはシビアにされてる経営者の方々が、いざ助成金となると二の足を踏んでしまいます。
 助成金は国が返済不要で支給するお金です。助成金の財源は、会社が国に支払う「雇用保険料」で賄われています。その財源は年間約2,000億です。
 例えば、新規創業される方が対象となる「受給資格者創業支援助成金」は創業にかかった経費の1/3が助成される助成金です。 開業資金が600万円、創業経費が300万円、運転資金が300万円だったとすると、創業にかかった経費300万円の1/3、つまり100万円が助成金としてもらえます。 助成金は企業の大小に関係なくどんな企業でも条件さえ満たせば平等に支給されます。(一部、大企業には適用されない助成金があります)
 以下に、主な助成金を列記させて頂きます。使えそうな助成金があれば、お気軽に当事務所にご相談下さい。相談は無料です。

助成金の例

■ 雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。

■ 中小企業緊急雇用安定助成金

景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。 この助成金は、雇用調整助成金の助成内容等を拡充した助成金です。

■ 中小企業定年引上げ等奨励金

65歳以上までの定年引き上げを実施した場合や70歳以上への引き上げ又は定年の定めの廃止をした場合に助成されます。

■ 高年齢者職域拡大等助成金

希望者全員が65 歳まで働ける制度や70 歳まで働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組み、高年齢者がいきいきと働ける職場の整備を行う事業主に対して、当該経費の3分の1に相当する額を、500 万円を限度として助成します。

■ 高年齢者雇用確保充実奨励金

傘下企業における希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入等の高年齢者雇用確保措置の充実(雇用確保措置の導入を含みます。)その他高年齢者の雇用環境の整備を支援するための事業を実施した事業主団体に対し、当該事業に要した費用及び事業の成果に応じて、最大500万円までの額が支給されます。

■ 求職活動等支援給付金

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、職場体験講習を引き受けた事業主が受講した労働者を雇入れた場合に助成金が給付されます。

■ 再就職支援給付金

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。

■ 特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。

■ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金

労働者派遣契約の終了前に派遣先へ直接雇用を推進することにより、派遣労働者の雇用への影響を軽減し、雇用の安定に資するため、6か月を超える機関継続して労働者派遣を受け入れていた業務に従事した派遣労働者を、その労働者派遣の期間の終了の日までの間に、無期又は6か月以上の有期の労働契約を締結して直接雇い入れる場合に奨励金が支給されます。

■ 若年者等正規雇用化特別奨励金

「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」について、正規雇用等をした事業主に対し、若年者等正規雇用化特別奨励金が支給されます。

■ 3年以内既卒者採用拡大奨励金

3年以内既卒者採用拡大奨励金は、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用した事業主の方に奨励金が支給されます。

■ 建設業離職者雇用開発助成金

建設業離職者雇用開発助成金は、45歳以上60歳未満の建設業に従事していた方をハローワーク等の紹介により雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を除く。)として新たに雇い入れた建設業以外の事業主に対し支援を行い、建設業離職者の再就職(他産業への移動)を促進する助成金です。

■ トライアル(試行)雇用奨励金

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

■ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させる事業主の方に奨励金を支給します。

■ 既卒者育成支援奨励金

成長分野等の中小企業事業主において、卒業後も就職活動中の新規学校卒業者等を正規雇用へ向けて長期的な育成を行うために、まずは有期雇用(原則6ヶ月)で雇用(その間、実習に加え、座学等(OFF-JT)を実施)し、その後、正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金が支給されます。

■ 訓練等支援給付金(キャリア形成促進助成金)

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、従業員に対して一定の職業訓練等を行った事業主に、かかった費用、訓練中に支払った賃金の一部を国が助成する助成金です。

■ 中小企業雇用創出等能力開発助成金(キャリア形成促進助成金)

個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者が、当該改善計画に基づき、高度な人材の確保、新分野への進出又は青少年の実践的な職業能力の習得を図るために職業訓練を実施した場合、これに係る経費及び賃金の一部を助成します。

■ 中小企業人材確保推進事業助成金

事業協同組合等の中小企業団体が、都道府県の認定を受けた改善計画に従い、構成中小企業者に対し実施する雇用環境の改善、採用活動の改善等の雇用管理の改善に関する調査研究、指導その他の事業を行った場合、その実施に要した費用の一部を助成します。

■ 中小企業基盤人材確保助成金

新分野進出等(創業、異業種進出等)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)の雇入れを行った場合、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額を助成します。

■ 建設教育訓練助成金(建設雇用改善助成金)

建設労働者の技能の向上を図りたい建設事業主や建設事業主団体等が建設労働者に能力開発等の教育訓練を実施した場合、実施に要した経費や労働者の賃金の一部を助成します。

■ 建設雇用改善推進助成金

建設業新分野教育訓練助成金は、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対し支援を行う制度です。

■ 建設業新分野教育訓練助成金

建設業新分野教育訓練助成金は、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対し支援を行う制度です。

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